社会教育団体振興協議会について

事業概要

社会教育団体振興協議会とは、全国に多数ある社会教育団体のなかでも、全国的な展開をしている著名な社会教育団体が集まって、日本の社会教育振興のために活動しています。
団体間の交流や親睦、また社会教育を所轄する文科省とも積極的に連携を図っています。
毎年6月には、「社会教育関係者懇親の集い」を実施。所属する社会教育関係団体の幹部が一堂に会して、情報交換、交流をおこなっています。この出会いをきっかけに、交流事業、共同事業などの新たな活動が生まれたりしています。 また、文部科学省とのつながりができたりもしています。  

毎年3月は、「文部科学省と語る会」を実施。文部科学省と各団体の方々との意見交換をおこなって、日本を活性化していけるよう、お互いの協力体制を図っています。

沿 革

昭和45年(1970年)

社会教育関係の53団体の有志が、上野公園にある「国立社会教育研修所(当時)」に参集して、『わが国社会教育の抜本的振興方策』について意見を交換し、相互の親交を深めるために懇親パーティーを開催。当日は団体を代表して森戸辰男氏、文部大臣坂田道太氏のあいさつ、続いて社会教育審議会長柴沼直氏の祝辞があって、懇親会は成功裏に終了しました。 この懇親会の席上、参会の各位より「本日のように社会教育団体の有志が多数一堂に会して語り合ったことは、いまだなかった。この機会にわれわれ団体相互の連絡を密にし、団体活動を推進する組織を作りたい」という要望が高まりました。

昭和46年(1971年)

要望に応えて、当日に懇親会の世話人をつとめた全日本社会教育連合会、全国公民館連合会、日本女子社会教育会、全国地域婦人団体連絡協議会、中央青少年団体連絡協議会、全国視聴覚教育連盟の6団体が設立世話人となって、昭和46年2月2日に「社会教育関係団体懇話会」が発足しました。以来、団体相互の親交をはかり、情報の交換をつとめると共に、文部科学省や国会方面との懇談の機会をつくり、社会教育団体に対する理解を深めることに努力してきました。

昭和54年(1979年)

この間に結ばれた団体の熱意は、社会教育団体の活動を一層活発にし、社会教育そのものの、発展をはかるため規約を改正し昭和54年6月11日の総会において「社会教育団体振興協議会」と改名して、新生の第一歩を踏み出して今日に至っています。

規 約

第1条
本会は社会教育団体振興協議会と称する。
第2条
本会の事務局を公益社団法人全国公民館連合会におく。
第3条
本会はわが国の社会教育団体の連絡提携、ならびに社会教育の振興をはかることを目的とする。
第4条
前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 加盟団体相互の連携および事業への協力。
  2. 社会教育に関する調査・研究ならびに情報資料の収集。
  3. 国および地方公共団体その他への要望と提案。
  4. その他本会の目的達成のために必要な事項。
第5条
本会は第3条の目的に賛同する社会教育団体で構成する。
第6条
本会に入会しようとする団体は所定の申込用紙を提出しなければならない。本会は委員会の議決により加入を認めるものとする。加盟団体は30日以前に予告して退会することができる。
第7条
本会に次の機関をおく。
  1. 委員会
  2. 幹事会
第8条
委員会は加盟団体より推薦された2名ずつの委員をもって構成する。ただし議事の議決権は1団体1名 とする。
第9条
 委員会は次の職務を行う。
  1. 規約の制定および改正。

  2. 役員の選出および承認。
  3. 事業計画および予算の議決。
  4. 入会および退会の承認。
  5. その他本会の運営に関する重要な事項の決定。
第10条
委員会は会長が招集し議長となる。但し加盟団体の三分の一以上の要求があった時は会長は委員会を招集しなければならない。
委員会は半数以上の団体の出席により成立する。但し委任状はこれを認める。委員会の議事は出席団体数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  1. 規約の制定および改正。

  2. 役員の選出および承認。
  3. 事業計画および予算の議決。
  4. 入会および退会の承認。
  5. その他本会の運営に関する重要な事項の決定。
第11条
幹事会は委員会において選出された委員をもって構成する。幹事会は委員会に提出する議案を決定する。
第12条
本会に次の役員をおく。
第13条
会長は本会を代表し会務を総括する。

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
幹事は会務を分担処理する。

監事は会計および事務を監査する。
第14条
会長、副会長は幹事会において推薦し、委員会の承認を受ける。

幹事および監事は委員の互選によって選出する。

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

なお補充の場合の任期は前任者の残任期間とする。
第15条
本会に名誉会長および顧問をおくことができる。名誉会長および顧問は委員会の承認を得て会長が委嘱する。
第16条
本会の経費は加盟団体の会費のほか補助金、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
第17条
会費の額および納期については毎会計年度末に開かれる委員会において次年度分を決定する。
第18条
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条
委員会は加盟団体が次の各項に該当するときは除名することができる。

  1. 1年以上会費の納入がなかったとき。

  2. 本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。

  3. 本会の規約に違反した行為があったとき。
第20条
この規約は加盟団体の三分の二以上の賛成を得て改正することができる。
第21条
この規約は昭和54年6月11日から施行する。

規約変更:平成24年6月18日
規約変更:昭和58年1月14日


役員名簿

任期

自 平成29年4月1日
至 平成31年3月31日

顧 問
國分 正明
井上 孝美 (全国視聴覚教育連盟)
会 長
御手洗 康  (修養団)
副会長
森 茜 (日本図書館協会)
石川 正夫 (全国公民館連合会)
幹 事
上村 忠男 (全国公民館連合会)
大木 武文(倫理研究所)
木村 英世  (野村生涯教育センター)
久世 郁夫  (修養団)
佐藤 正  (全国視聴覚教育連盟)
下川 雅人 (日本視聴覚教育協会)  
野村 隆紹 (モラロジー研究所)
長谷川 透  (パナソニック教育財団)
藤井 俊一  (日本女性学習財団)

半田 昌之  (日本博物館協会)

監 事
城 真二  (北野生涯教育振興会)
山本 信也  (日本青年館)